会則

全日本特別支援教育研究連盟 規約

九州地区特別支援教育研究連盟 規約

沖縄県特別支援教育研究会 会則

第1章 総 則

(名称)

第1条 本会は沖縄県特別支援教育研究会(以下「本会」という。)と称する。

(目的)

第2条 本会は、特別な教育的支援を必要とする、知的障害等発達障害のある幼児・児童生徒の教育の発展と、実践研究の推進に寄与することを目的とする。

(組織)

第3条 本会は特別支援学校(知的)職員,特別支援学級(知的)等担任職員,及びその他本会に入会を希望する者をもって組織する。

(支部)

第4条 本会の支部は知的障害教育を行う各特別支援学校,八重山,宮古,島尻,那覇・浦添,中頭,国頭の各地区におく。なお,必要に応じてその他の支部をおくことができる。

(事務局)

第5条 本会は事業を遂行するために担当校に事務局をおく。担当校は本会に所属する学校に輪番で割り当てる。

第2章 事 業

(事業)

第6条 本会は前条の目的達成のために次の事業を行う。

(1) 調査研究 (2) 研究大会 (3) 講演会,研修会 (4) 研究諸団体及び諸関係機関との連絡提携 (5) 研究成果の刊行 (6) その他本会の目的達成に必要な事項

第3章 役 員

(役員)

第7条 本会に次の役員をおく。

(1) 会長 1名  (2) 副 会 長 2名

(3) 事務局長 1名  (4) 監事 2名

(5) 書記・庶務 1名   (6) 会計 1名

(7) 評議員 各支部2名   (8) 支部長  各支部

(役員の選出)

第8条 役員の選出は,次のとおりとする。

(1) 会長,副会長,事務局長,監事は評議員会で推薦し,総会の承認を得る。

(2) 書記・庶務及び会計は会長がこれを委嘱し,評議員会の承認を得る。

(3) 評議員は各支部に会員の中から原則として2名選出する。内1名は支部長をもってあてる。

(4) 支部長は各支部においてこれを選出する。

(役員選出に関する申し合わせ)

支部長の選出については、本会の常務遂行の充実のため、以下の事項が尊重されることとする。当該年度の関連団体である沖縄県特別支援学級設置学校長会、同じく沖縄県特別支援学校知的部門校長会より構成されることが望ましい。

(役員の任務)

第9条 役員の任務は次のとおりとする。

(1) 会長は本会を代表し会務の統轄をする。

(2) 副会長は会長を補佐し,会長に事故がある場合はこの職務を代理する。

(3) 監事は本会の会計監査を行う。

(4) 支部長は支部の運営を行う。

(5) 評議員は評議員会を組織し会務の執行を決定する。

(6) 事務局長,庶務・書記,会計は会長の命を受けて局務を処理する。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は1年とする。ただし,補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。

2 役員は,再任させることができる。

(支部長氏名等の報告)

第11条 各支部長は,かかる任を再任あるいは退任するにかかわらず,毎年4月末日までに,新学年 度の支部長氏名等を事務局に報告するものとする。なお,特別支援学校を除く各支部長は当支部の副会長・事務局・会計等の役員氏名も報告するものとする。

第4章 会 議

(会議)

第12条 本会の会議は総会,評議員会,支部長会とし,会長がこれを召集する。

(総会)

第13条 総会は原則として毎年1回これを開くものとする。

2 総会において処理すべき事項は次のとおりとする。

(1) 予算決算の審議及び承認  (2) 役員の承認

(3) 事業に関する事項  (4) 会則の改正

(5) その他目的達成に必要な事項

(評議員会)

第14条 評議員会は会長,副会長,評議員で組織し,各学期1回開き,また,会長が必要あると認め るときは,臨時に開くことができる。

2 評議員会は総会に次ぐ決議機関として緊急事項については議決し,執行することができる。

3 評議員会は次の事項を行う。

(1) 事業計画   (2) 事業報告の原案作成  (3) 会則改正の原案作成  (4) 発刊物の企画並びに編集方針の選定  (5) 総会で討議すべき原案の作成  (6) 総会における決議及び委嘱事項の処理執行  (7) その他本会運営に必要な事項

(支部長会)

第15条 支部長会は必要に応じて会長がこれを召集し,次の事項を討議する。

 (1) 各支部相互の連絡  (2) 予算補正に関すること  (3) その他重要事項の審議

第5章 会 計

(経費)

第16条 本会の経費は分担金及び補助金、その他の収入をもってこれにあてる。分担金は年額1学級300円として,9月末日までに本会事務局に納入するものとする。

(会計年度)

第17条 本会の会計年度は4月1日にはじまり,翌年3月31日に終わる。

第6章 雑 則

(表簿)

第18条 本会に次の表簿をおく。

(1) 会則   (2) 役員名簿  (3) 現金出納簿  (4) 証憑書類綴り   (5) 公文書発送受付簿

(6) 会議録  (7) 備品台帳  (8) その他必要な綴書類(九特連・全特連大会参加への対応)

(派遣)

第19条 九州地区特別支援教育研究連盟研究大会及び全日本特別支援教育研究連盟全国大会への参加 について,次のように対応するものとする。

(1) 特別支援学級設置校からの参加が望ましいと会長が判断する場合は,沖縄県教育庁義務教育課で特別支援教育に関する研修に割り当てられた人員数の範囲を活用する。

(2) 前号にかかる沖縄県教育庁県立学校教育課特別支援教育室との派遣調整については,本会事務局との話し合いの上,特別支援学級設置校の本会副会長が行う。

(3) 前号の人員数範囲以外の参加人員については,特別支援学校に関わるものは特別支援学校で,特別支援学級に関わるものは特別支援学級設置校で,その派遣及び予算措置を図る。ただし,沖縄県教育庁県立学校教育課特別支援教育室で人的対応ができる場合,又は本会で予算措置ができる場合は,その限りではない。

(4) 会長にかかる派遣経費については,本会で負担する。

附 則 

本会は昭和40年6月1日から施行する。

附 則 

この規則は昭和50年6月1日から施行する。

附 則 

この規則は昭和52年6月1日から施行する。

附 則 

この規則は名称変更をし,平成14年2月23日から施行する。

附 則 

この会則は平成20年4月1日から施行する。

附 則 

この会則は平成22年4月1日から施行する。

附 則 

この会則は平成28年4月1日から施行する。

附 則

この会則は平成30年4月1日から施行する。

附 則 

この会則は令和2年4月1日から施行する。

附 則 

この会則は令和2年10月22日から施行する。

附 則

この会則は令和6年4月1日から施行する。